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最低10日間(建り法など1週間を要する届出が必要なため)
契約後、工事着手7日前までに、分別解体等の計画書について、
都道府県知事又は建設リサイクル法施工行令で 定められた市区町村長に届け出ます。
■近隣挨拶
実際に解体工事が始まれば近隣の方々には迷惑をお掛けすることになります。
ですので近隣の方にご挨拶しておきます。
基本的には工事上迷惑がかかる可能性がある場所にあるところは全て挨拶をする。
粗品を用意し施主同行にて挨拶をするのが基本です。
■足場の組み立て
解体工事は、高所での作業が伴うため、シートや防音シートをかけ、騒音やホコリを防ぐための
足場養生の組立を行います。
■建物解体
壁、屋根、梁、柱などが残った上屋を水を捲き粉じんの飛散を防止しながら
慎重に解体し、リサイクル法に基づき、分別収集(鉄・木・プラスチック・ガラス類等)
処分します。
■整地
地中既存物がの残っていないか確認し敷地を整地します。
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